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むよう’s ノウハウ
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SNS (1) アフィリエイト (1) ブログ (1) 法律 (1)
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この情報は、2024年2月25日時点の情報です。最新の情報は、消費者庁のホームページ等でご確認ください。
令和5年10月1日に、ステルスマーケティングが景品表示法違反となりました。
自身のブログやSNSに、アフィリエイトのリンクを載せる場合、悪意がなくとも景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反となる恐れがあるため、注意が必要です。
消費者は、ブログ記事やSNSの投稿を読んでアフィリエイトの商品リンクをクリックします。よって、ブログ記事やSNSの投稿そのものが「広告」に該当するとみなされ、広告主はブログやSNSを投稿した者となり、景品表示法を遵守する必要があります。
投稿した内容は「広告」である、と分かりやすく表示する必要があります。具体的には以下のような記載を行う必要があります。
ホームページ、ブログ、SNSなど、情報発信する機会が多くなった一方で、情報発信に伴う責任も多くなっている。考えれば当然の事であるが、誰が教えてくれる訳でも無し、気を付けねば…
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